
国民年金第3号記録の不整合記録
第3号の記録については、本来、会社員の夫が退職するなどして、
第1号の期間となるにも関わらず、その届出がされないまま、
第3号の期間として記録されてしまっていることで
この数年、大きな問題として、取り上げられました。
紆余曲折の結果、本来、2年までしか遡って支払うことが出来なかったものが、
特例として、10年前まで遡って支払うことができるようになりました。
そして、今回、年金機構より、
上記のような、記録に不整合がある方に
通知と国民年金保険料の納付書を送付されるそうです。
この通知でどれくらい問題が解決されるのか興味がありますが、
それほど周知がされているわけでもありませんので、
結果は期待できないように思います。
突然、通知書や納付書が届いたら、驚かれますよね。
会社の総務担当者には、問い合わせがあるかもしれませんので、
この件だな、と思い出してください。
(S)