
平成23年分公的年金等の源泉徴収票について
確定申告のシーズンが到来し、日本年金機構から年金を受けている方には、今月中旬頃からお手元に「平成23年分公的年金等の源泉徴収票」が届いているかと思います。
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額はが400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
ただし、確定申告が必要でない場合でも、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除を受けられる場合など、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます。
もし「公的年金等の源泉徴収票」が見当たらない、失くしてしまったという方は、早めに再交付の手続きをお取り下さい。電話、またはお近くの年金事務所で再交付の手続きができます。
(電話での再交付は、0570-05-1165まで)
(H)