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企業経営をしていると、人に関する悩みや疑問はつきません。ここでは日頃お寄せいただく相談の一部を紹介します。
次のようなお悩みがありましたら、お問合せください。お気軽にどうぞ。
まず、解雇には
●懲戒解雇、●普通解雇 ●整理解雇の3種類があるとされています。
そして、解雇をする場合には労働基準法で
○30日以上前に解雇予告をする
または
○30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)ことが義務づけられています。
従業員に非があり、極めて悪質な規律違反等を行った場合の解雇になります。この場合に、どのような行為が懲戒処分に該当するのかをあらかじめ、就業規則等に具体的に明示しておくことが必要です。(例:会社内において窃盗、横領、経歴詐称、無断欠勤等) 労働者の責に帰すべき事由のある解雇であるとして労働基準監督署長の認定が受けられた場合は、解雇予告または解雇手当の支払は不要になります。
懲戒解雇以外の解雇で、次のような事例が該当します。
例:協調性にかけ、業務の効率が悪い勤務成績が悪く、何度か指導を行っても改善の見込みがみられない等
人員整理を行うための解雇で、ご質問が該当します。この場合に、原則として次の要件(要素)を満たすことが必要とされていますので、安易に整理解雇することはできません。
ここでは、出産・育児休業に伴う社会保険について説明します。
出産予定日を基準に6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に請求した場合は、就業させることはできません。休暇中に給与が支払われない場合は、所得保障として給与額の概ね2/3が健康保険から出産手当金として支給されます。
出産後8週間を経過しない場合は、就業させることができませんが、産後6週間を経過して本人から請求があり、医師が認めた業務に就かせることはできます。
健康保険から出産一時金が42万円支給されます。
産後8週間の休業が終了し、子が1歳に到達するまで育児休業が取得できます。保育園に入れないなどの理由があれば、1歳6ヵ月まで延長することもできます。この場合に、請求により会社負担および本人負担の社会保険料が免除されます。また、雇用保険から給与の30%相当額(平成22年4月以降は50%)が本人に支給されます。
昭和24年4月2日以降生まれの方は、2階の報酬比例部分が60歳から支給され、65歳からは「老齢基礎年金」が支給されることになります。
報酬比例部分の年金は段階的に支給年齢が引き上げられ、最終的に昭和36年4月2日以降生まれの方からは、65歳まで年金は受給できないことになっています。
60歳以降も引き続き会社に勤めている場合は、受け取る給与額によって年金が調整されることがあります(在職老齢年金)
老齢厚生年金の受給資格を有する60歳以上の人に、在職中の給与額に応じて支給される年金のことで、給与額と老齢厚生年金の合計額に応じて年金額が調整されます。
年金月額(基本月額)と前年の年収の1/12(総報酬月額相当額)の合計が28万円を超えた場合に、その超えた部分の1/2の年金が支給停止されます。
60歳以上65歳未満の者について、各月に支払われた給与額が、60歳時点と比べて75%未満に低下した場合に、その低下率に応じて最大15%の高年齢雇用継続基本給付金が本人に支給されます。
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の両方を受給する場合に、最大で厚生年金の標準報酬月額の6%が減額されます。
まず、時間外の割増賃金は、週40時間または1日8時間を超えた場合に支払わなければなりません。そのため、所定労働時間を超えて働いても、週40時間または1日8時間以内であれば、通常の時間単価の支払で足りますので、割増賃金を支払う必要はありません。具体的には、所定労働時間が7.5時間であれば、8時間までの0.5時間分は通常の時間単価の支払いで済み、8時間を超えた場合に25%以上の割増の支払いが必要になります。
また、解決策の一つとして、次のように時期によって繁閑の差があるときは、変形労働時間制の活用により、時間外手当の支払いが軽減できます。
一定期間を平均して、週40時間以内になるようにし、勤務時間や休日を業務に合わせて柔軟に設定することが可能な労働時間制です。
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