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| 社会保険 |
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「知らないうちに、給料から保険料が引かれる・・・」「保険料って高い!」と思ってらっしゃる人はたくさんいるでしょう。高い保険料を支払っている訳ですから、有効に活用しましょう。
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◆社会保険制度の構成 |
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◆会社の加入条件 |
健康保険・厚生年金保険法人で常時勤務している従業員が1人でもいれば、加入になります。また、個人事業者でも常時勤務する従業員が5人以上いれば加入することになります。
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雇用保険・労災保険
雇用保険は、次の「従業員の加入条件」に該当するひとが1人でもいれば加入することになります。労災保険は、勤務時間の長短や雇用形態に関係なく、従業員が1人でもいれば加入することになります。
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◆従業員の加入条件 |
健康保険・厚生年金保険
常時勤務する従業員は加入し、契約社員やパートの人でも勤務時間、勤務日数が正社員の概ね3/4以上であれば、加入することになります。
雇用保険
従業員が6ヵ月以上勤務する見込みがあり、かつ週平均20時間以上働く場合に加入することになります。
労災保険
法人や自営業などどのような形態であっても、そこで働く従業員は誰でも自動的に加入することになります。
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◆社会保険の給付内容 |
健康保険・政府管掌
- 病院で診察を受けたとき
- 医療費のうち自己負担額は、3割になります。ただし、70歳以上の方は1割(高所得者は3割)、小学校入学前のお子さんは2割負担となります。
- 入院・手術などで高額の医療費を支払ったとき
- 自己負担額が下記の金額を超えた場合に高額医療費が支給されます。(70歳以上の場合や世帯で複数対象がある場合は計算が異なります。)
・高所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
・一般者 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・低所得者 35,400円
- ケガ・病気のために4日以上会社を休んだとき
- 療養のため労務不能で継続して3日間休業したときは、4日目より、1日につき給与の2/3相当額支給されます。(最長1年6ヶ月間)(平成19年4月より)
*条件を満たした場合は、退職後も支給されます。
- 出産のために休んだとき
- 産前42日、産後56日に休業した日について、出産手当金として、給与の2/3相当額が支給されます。*資格喪失後の支給は廃止されました。(平成19年4月より)
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- 子供が生まれたとき
- 妊娠4ヵ月以上の出産について、生産・流産等にかかわらず、一時金が1児につき42万円支給されます。(平成21年10月より。ただし、産科医療補償制度医療機関以外で分娩した場合は、
- 39万円が支給されます)
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- 死亡したとき
- 従業員、扶養家族共に5万円が支給されます。 (平成18年10月より)
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厚生年金
- 定年退職したとき
- 厚生年金への加入期間と収めた保険料額に応じて、老齢厚生年金が支給されます。(ただし、年齢による)
- 60歳以降も働くとき
- 会社から支給される給与額に応じて老齢厚生年金が一部減額されて支給されます。全額不支給の場合もあります。
- ケガや疾病で障害が残ったとき
- 障害の程度(1〜3級)に応じて、障害厚生年金または一時金が支給されます。
- 死亡したとき
- 厚生年金に加入している従業員本人が死亡した場合、遺族の生活を保障するために遺族厚生年金が支給されます。
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雇用保険
- 育児休業をするとき
- 産後57日から子供が満1歳(一定の場合は1歳6ヶ月)に達するまでの間に休業すると、給与の30%相当額が支給されます。また、職場復帰後6ヶ月以上勤務すると、給与の20%相当額が支給されます。(平成19年10月より)
- 介護休業をするとき
- 対象家族の介護のために休業したとき、給与の40%相当額が支給されます。(最長3ヵ月間)
- 60歳以降給与が下がったとき
- 60歳以降も働き続ける場合に、従前の給与と比べて75%未満に低下したら、新しい給与額の最大15%相当額が64歳まで支給されます。
- 失業したとき
- 求職の申込をすることにより、給与の50〜80%相当額が離職理由・雇用保険加入年数・年齢に応じて30〜360日分支給されます。
- 能力向上のため指定講座を受講したとき
- 支払った受講料の20%相当額が支給されます。支給額の上限は10万円です。(平成19年10月より)
*被保険者期間3年以上が対象ですが、初回に限り1年以上でも可能。
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労災保険
- 仕事中にケガをして治療するとき
- 原則として、治療費には自己負担がありません。
- 仕事中のケガが原因で休業するとき
- 休業した日数に応じて、1日の給与額の80%相当額が支給されます。
- 仕事中のケガが原因で障害が残ったとき
- 障害の程度に応じて、障害年金(1〜7級)または障害一時金(8〜14級)が支給されます。
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