
知ってて良かった!
助成金とは、国の労働政策に基づき、雇用の拡大などを積極的に図る企業に対して支給され返済不要の公的資金です。財源は雇用保険になります。
企業を取り巻く環境は依然として厳しさを増しています。そのような中で、助成金を有効活用できれば会社の経費負担の軽減に役立ちます!
「どんな助成金が該当するのかわからない」、「ホームページやパンフレットを見ただけではわかりにくい」、「不備がないか不安だ」、と感じたら、アウトソーシングしてみてはいかがですか?
| 成功報酬 | 受給金額の15~20% |
※ただし、制度によっては着手金を頂くものもあります。
Q:ハローワーク経由で社員を雇入れました。国からの助成金があると聞きましたが、どのようなものがあるのでしょうか?
A:ハローワーク経由で人を雇入れた場合、下記のような助成金があります。
| ハ ロ ー ワ ー ク 経 由 の 紹 介 関 連 | 助成金・奨励金 | 支給要件・支給額(概要) |
| ●特定求職者雇用開発助成金 | ○要 件 60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母、障害者等を 雇入れた場合 ○支給額 ・重度障害者 240万円(60万円を6ヵ月毎に4回) ・障害者 135万円(45万円を6ヵ月毎に3回) ・高齢者等 90万円(45万円を6ヵ月毎に2回) |
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| ●試行雇用奨励金 ※あらかじめ、ハローワークに「トライアル求人」として求人票を提出することが必須です |
○要 件 ハローワークに求職申込みをしている40歳未満または45歳以上、母子家庭の母、障害者等を一定期間(3ヵ月)試行的に雇入れた場合 ○支給額 対象者1人あたり、月額4万円で最大3ヵ月間支給 |
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| ●若年者等正規雇用化特別奨励金 (平成24年3月31日までの暫定措置) ●実習型雇用助成金 ※あらかじめ、ハローワークに「実習型雇用併用求人」として求人票を提出することが必須です |
○要 件 雇入れ開始日に25歳以上40歳未満の年長フリーター(過去1年以上雇用保険未加入者)や、40歳未満の採用内定取消者を正規雇用した場合 ○支給額 100万円(6ヵ月後に50万円、1年半後に25万円、2年半後に25万円) ○要 件 ハローワークに求職申込みをしている者を、原則として6ヵ月間の有期雇用者として雇入れ、実習・座学を行った場合(その後正規雇用とすることが必要) ○支給額 対象者1人あたり、月額10万円が最大6ヵ月間支給 ※実習型雇用終了後、正規雇用者として雇入れた場合は、100万円支給(正規雇用6ヵ月後に50万円、その後6ヵ月後に50万円の2回にわけて支給) |
Q:当社の女子社員が出産し、育児休業を取得することになりました。初めてのケースですが、なにか助成金はありますか?
A:中小企業(労働者数100人以下)の場合、「中小企業子育て支援助成金」や「育児・介護雇用安定等助成金」(両立レベルアップ助成金)などに該当する可能性があります。
| 育 児 関 連 | 助成金 | 支給要件・支給額(概要) |
| ●中小企業子育て 支援助成金 (平成22年4月改正) | ○要 件 常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者がはじめて出て、復帰後1年以上勤務している場合 ○支給額 1人目 100万円、2人~5人目 80万円 ※1.平成22年5月1日以前に育児休業を終了した場合は、復帰後6ヵ月以上勤務実績があれば受給可能 ※2.短時間勤務適用者への助成金は廃止。ただし、平成22年3月31日以前に短時間勤務開始後6ヵ月を経過している場合は受給可能。 |
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| ●両立支援レベル アップ助成金 | 【代替要員確保コース】 ○要 件 1歳から小学校就学前の子にかかる育児休業に準ずる制度を就業規則に定め、かつ育児休業取得者(休業・代替要員確保期間3ヵ月以上)を原職に復帰させた場合 ○支給額 1人目は50万円、2人目以降1人あたり15万円 【子育て期の短時間勤務支援コース】(平成22年4月改正) 【子育て期の短時間勤務支援コース】(平成22年4月改正) ○要 件 小学校第3学年終了までの子を養育する従業員が利用できる、短時間勤務制度を新たに就業規則に定め、従業員がこれらの制度を継続して6ヵ月以上利用した場合 ○支給額 《小規模事業主》1人目100万円、2人目以降80万円 《中規模事業主》1人目 50万円、2人目以降40万円 《大規模事業主》1人目 40万円、2人目以降10万円 【ベビーシッター費用等補助コース】 ○要 件 従業員が育児サービス等を利用した場合に補助を行うことを就業規則に規定し、実際に費用補助を行った場合 ○支給額 育児サービス 会社負担分の3/4 介護サービス 会社負担分の1/2 (年間限度額は、1人あたり40万円かつ1事業所あたり480万円) |
Q:業績がおもわしくなく、一時的に従業員を休ませることにしました。なにか助成金はありますか?
A:従業員を解雇せずに休ませ、労働基準法に規定する休業手当等の支払を行っている会社には、賃金負担額の一部を助成するものとして「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」が支給されます。従業員の雇用維持が目的となっています。
| 休 業 関 連 | 助成金 | 支給要件・支給額(概要) |
| ●雇用調整助成金 (中小企業緊急雇用安定助成金) | ○要 件 ①売上高または生産量の最近3ヵ月の月平均値が、その直前3ヵ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること ※2年目の場合、最近3ヵ月の売上げと前々年同期と比べて10%以上の減少および直近の経常損益が赤字であること ②全一日または短時間(1時間以上)休業をさせ休業手当等を支払っていること ○支給額 支払われた休業手当相当額の2/3(中小企業は4/5)上限額7,685円 ・教育訓練を実施した場合⇒大企業:4,000円(中小企業6,000円)が上乗せされます。 ※従業員数が計画書提出前6ヵ月間の平均と比べて4/5以上、かつ解雇者がなかった場合、支給額は2/3から3/4(中小企業は4/5から9/10)へ上乗せとなります。 ○支給限度日数 3年間で300日。 【注意点】 平成22年4月より、一部変更点があります。 ① 休業時、100%賃金を保証している場合であっても、賃金台帳上は休業手当と区分する必要がある。 【教育訓練時】 ① 計画届提出時、個人別日別の計画一覧表を添付すること。 ② 計画届変更時、訓練日数や受講者の増減にかかわらず、変更届の提出が必要になる。 ③ 事業所内訓練を行った場合、必ず訓練日、各受講者ごとにアンケートやレポート等を作成すること。 |
このほかにも
・・・などさまざまな助成金があります。
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