
知ってて良かった!
助成金とは、国の労働政策に基づき、雇用の拡大などを積極的に図る企業に対して支給され返済不要の公的資金です。財源は雇用保険になります。
企業を取り巻く環境は依然として厳しさを増しています。そのような中で、助成金を有効活用できれば会社の経費負担の軽減に役立ちます!
「どんな助成金が該当するのかわからない」、「ホームページやパンフレットを見ただけではわかりにくい」、「不備がないか不安だ」、と感じたら、アウトソーシングしてみてはいかがですか?
| 成功報酬 | 受給金額の15~20% |
※ただし、制度によっては着手金を頂くものもあります。
Q:ハローワーク経由で社員を雇入れました。国からの助成金があると聞きましたが、どのようなものがあるのでしょうか?
A:ハローワーク経由で人を雇入れた場合、下記のような助成金があります。
| 種類 | 助成金の名称 | 主な受給要件 | 受給額 |
| 職 安 の 紹 介 に よ る 雇 用 | ●特定求職者雇用開発助成金 | 60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母、障害者等を雇入れた場合 (H23.5月より要件追加) 東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者を雇入れた場合 | ・重度障害者の雇用 1人240万円(100万円) ・障害者の雇用 1人135万円(50万円) ・高年齢者等の雇用 1人90万円(50万円) ・被災者の雇用 1人90万円(50万円) |
| ●試行雇用奨励金 |
経験が不足している者を試行的に雇用(原則3ヵ月間)した場合 ・40歳未満、45歳以上、母子家庭の母、障害者等 | 月額4万円 [最長3ヵ月間] | |
| ●若年者等正規雇用化特別奨励金 | 25歳以上40歳未満(一部40歳未満)の年長フリーター(過去1年間、雇用保険未加入者)や、40歳未満の採用内定取消し者を正規雇用した場合 | 1人100万円(50万円) | |
| ●3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 | 卒業してから3年以内の新規学卒者を、まず試行的に雇用(原則3ヵ月間)し、その後正規雇用に移行させた場合 | 月額10万円 [3ヵ月間] その後正規雇用へ移行後 +50万円 | |
| ●3年以内既卒者(新卒扱)採用拡大奨励金 | 大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した場合 | 100万円 | |
| そ の 他 の 雇 用 | ●派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 6ヵ月以上労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期雇用契約(更新有)で、契約期間満了前に直接雇用した場合 | ・無期の雇用契約 1人100万円(50万円) ・6ヵ月以上の有期契約 1人50万円(25万円) |
Q:当社の女子社員が出産し、育児休業を取得することになりました。初めてのケースですが、なにか助成金はありますか?
A:中小企業(労働者数100人以下)の場合、「中小企業子育て支援助成金」や「育児・介護雇用安定等助成金」(両立レベルアップ助成金)などに該当する可能性があります。
| 育 児 関 連 | 助成金 | 支給要件・支給額(概要) |
| ●中小企業子育て 支援助成金 (平成22年4月改正) | ○要 件 常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者がはじめて出て、復帰後1年以上勤務している場合 ○支給額 1人目 100万円、2人~5人目 80万円 ※1.平成22年5月1日以前に育児休業を終了した場合は、復帰後6ヵ月以上勤務実績があれば受給可能 ※2.短時間勤務適用者への助成金は廃止。ただし、平成22年3月31日以前に短時間勤務開始後6ヵ月を経過している場合は受給可能。 |
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| ●両立支援レベル アップ助成金 | 【代替要員確保コース】 ○要 件 1歳から小学校就学前の子にかかる育児休業に準ずる制度を就業規則に定め、かつ育児休業取得者(休業・代替要員確保期間3ヵ月以上)を原職に復帰させた場合 ○支給額 1人目は50万円、2人目以降1人あたり15万円 【子育て期の短時間勤務支援コース】(平成22年4月改正) 【子育て期の短時間勤務支援コース】(平成22年4月改正) ○要 件 小学校第3学年終了までの子を養育する従業員が利用できる、短時間勤務制度を新たに就業規則に定め、従業員がこれらの制度を継続して6ヵ月以上利用した場合 ○支給額 《小規模事業主》1人目100万円、2人目以降80万円 《中規模事業主》1人目 50万円、2人目以降40万円 《大規模事業主》1人目 40万円、2人目以降10万円 【ベビーシッター費用等補助コース】 ○要 件 従業員が育児サービス等を利用した場合に補助を行うことを就業規則に規定し、実際に費用補助を行った場合 ○支給額 育児サービス 会社負担分の3/4 介護サービス 会社負担分の1/2 (年間限度額は、1人あたり40万円かつ1事業所あたり480万円) |
Q:業績がおもわしくなく、一時的に従業員を休ませることにしました。なにか助成金はありますか?
A:従業員を解雇せずに休ませ、労働基準法に規定する休業手当等の支払を行っている会社には、賃金負担額の一部を助成するものとして「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」が支給されます。従業員の雇用維持が目的となっています。
| 休 業 関 連 | 助成金 | 支給要件・支給額(概要) |
| ●雇用調整助成金 (中小企業緊急雇用安定助成金) | ○要 件 ①売上高または生産量の最近3ヵ月の月平均値が、その直前3ヵ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること ※2年目の場合、最近3ヵ月の売上げと前々年同期と比べて10%以上の減少および直近の経常損益が赤字であること ②全一日または短時間(1時間以上)休業をさせ休業手当等を支払っていること ○支給額 支払われた休業手当相当額の2/3(中小企業は4/5)上限額7,890円 ・教育訓練を実施した場合: 事業所外訓練 大企業:4,000円 中小企業:6,000円 事業所内訓練 大企業:2,000円 中小企業:3,000円 が上乗せされます。 ※従業員数が計画書提出前6ヵ月間の平均と比べて4/5以上、かつ解雇者がなかった場合、支給額は2/3から3/4(中小企業は4/5から9/10)へ上乗せとなります。 ○支給限度日数 3年間で300日。 【注意点】 ①実施する休業及び教育訓練が労使協定に基づくものであること ②休業時、100%賃金を保証している場合であっても、賃金台帳上は休業手当と区 別する必要がある ③判定基礎期間初日の前日において、被保険者期間が6ヶ月未満の労働者は助成 金の対象とならない |
このほかにも
・・・などさまざまな助成金があります。
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