
「INFORMATION」 Vol.138 ~2010年6月号~
毎年の年中行事になりますが、新年度の慌ただしさがひと段落すると、6月は雇用状況に関する報告書の届出や、保険料計算業務が集中する時期になります。報告書の届出には次のようなものがあり、就職が困難な人の雇入れ状況、派遣社員の稼働状況を提出するものです。これらは法律に基づき実施される届出であるため、会社としては必要事項をただ記載するだけのものにしか過ぎません。
●障害者の雇用状況報告書の届出
概ね56名以上の常用者を雇用している会社は、6月1日現在の障害者の雇用状況を報告
●高年齢者の雇用状況報告書の届出
概ね30名以上の常用者を雇用している会社は、6月1日現在の高年齢者の雇用状況を報告
●労働者派遣事業報告書の届出
労働者派遣業の許可(登録)されている会社は、6月1日現在の派遣社員の雇用状況を報告
もうひとつの保険料計算業務には、労働保険料と社会保険料の計算・申告があります。これらは前年度1年間の給与や直近3ヶ月間の給与をベースに計算して保険料を納めることから、報告書の届出とは違って会社に金銭的な影響が及びます。給与額の十数%を占め、年々上がる社会保険料を負担する基礎になります
例年のことながらこれらの年中行事を行っていると、必然的に前年との比較をします。特に今回は変化が激しく、保険加入者数や人件費の減少が目に付きます。これを前年だけでなく時系列で過去数年分みると、自社の雇用状況の変化や人件費の変動などがより分析できます。
経営者の立場であると、これらは既に頭に入っているか関心の薄いものです。しかし、不透明な経営環境の中で、今後の雇用計画を考えるうえでの参考資料にもなりますので、暇なとき目を通すことをお勧めします。
中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成21年4月から段階的に施行されています。これに伴い、平成22年7月1日より「障害者雇用納付金制度」の一部が次のように変わります。
<改正点>
① 常用雇用労働者数201人以上会社も納付金・調整金の対象になる
常用労働者数56名以上の企業には障害者の雇用が義務づけられています。民間企業の場合、法律上の雇用率は1.8%になります。例えば56名の企業であれば、56人×1.8%=1.008人(1人未満は切り捨て)⇒1人以上の雇用義務があります。
現行の法律では301名以上の場合に、この法定雇用率を満たせないと、ペナルティーとして不足した人数一人当たり月額50,000円を、納付金として納めなければなりません。反対に上回って障害者を雇っていると、超過一人につき月額27,000円の調整金が会社に支給されることになっています。
改正法ではこの納付金及び調整金の対象が拡充され、201人以上の会社も対象となります。ただし、201名~300名の会社に対しての納付金は、40,000円(1人月額)です。例えば、250名の会社であると、障害者の雇用義務人数は250人×1.8%=4.5 ⇒ 4人になり、4人未満の雇用であると足りない人数に応じた納付金を納めなければなりません。
② 週20時間以上30時間未満の短時間労働者も常用労働者数に算入する
これまで、週30時間未満の短時間労働者は、①の常用雇用労働者に含めませんでしたが、今回の改正により週20時間以上30時間未満の短時間労働者については0.5人としてカウントし、人数に含めることになります。また、短時間勤務の知的・身体障害者を雇用していてもノーカウントであったものが、0.5人でカウントされることになります。
③ 除外率が10%引き下げ
障害者を雇入れることが難しい業種もあります。そのような業種に対しては「除外率」が適用され、法定雇用率(1.8%)が緩和されます。例えば、最も除外率が高いのは船舶運行等の事業で、90%が80%になります。業種によっては除外率のないものもあります。
<申請の流れ>
① 6/1時点の雇用状況報告書を提出します。
② 平成23年2~3月ごろに、申請書類が送られてきます。
(上記報告書に基づき、約170名以上の従業員がいる会社に対して送られます)
③ 法定雇用率を満たせないときは、平成23年4月~5月15日までに納付します。(平成22年度は9ヶ月分)
ご参考までに、障害者雇用の求人相談窓口として次のような機関があります。お問合わせ下さい。
○ハローワーク(障害者専門援助部門)
○市区町村(地域就労援助センター)
○都道府県(アドバイザーを会社に派遣してくれる)
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★ 第36回 『賢人の知恵』(バルタザール・グラシアン)より |
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~ その103“真実を上手に伝える” ~ 明らかにきけんはあるとしても、真実を語らなければならないときがある。そのとき、真実を正しく伝える特別なコツがある。誰かがつらい思いをするような真実なら和らげるのだ。ある人にとっては嬉しい真実も、別の誰かにとっては悪い知らせとなるかもしれない。礼儀正しく、今のことでも過去に置き換えて話すのだ。相手の理解が早く、ほのめかすだけで十分な場合はその手を使おう。 ありのままを知らせないほうがいいときは、真実を捻じ曲げることも必要なのだ。
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