未払い残業解消コンサルティング
最近、残業代請求を代理で行う法律ビジネスが話題になっています。
この残業代請求は、サービス残業や違法な残業代の支払いがされている場合に、依頼を受けた弁護士事務所などが本人に代わって勤務先に請求するというものです。これはテレビコマーシャルでよくみかける消費者金融への「過払い金返還請求」と類似性があることから、そのノウハウを生かすと比較的容易に残業代が請求できるとも言われています。
未払いの残業代は2年前に遡って請求することができ、1人200~300万円にもなることもあります。人数が増えれば莫大な金額になり、今日の経済情勢であると中小企業では死活問題にもなりかねません。
そのため、残業代問題で少しでも不安を抱えているようでしたら、早いうちに対策を練らなければなりません。対応が遅れるほど経営リスクは増幅します。
◆金銭的リスク◆
未払い残業問題が発生すると、企業には次のような金銭の支払い義務が生じます。
○2年間の遡及払い
未払いの残業代は、過去2年間分が支払い対象になります。
○付加金
本人が請求した場合に、裁判所は付加金として未払い残業代のほか、これと同額の支払いを命ずることができます。
最大で未払い残業代の2倍の支払いになります。
○遅延損害金
未払い残業代には遅延損害金として年利6%の利息が課されます。
さらに、付加金の支払いがある場合は、年利5%の利息になります。
◆未払い残業に該当するケース◆
次のようなケースは、未払い残業に該当します。
○時間外、深夜、休日勤務をしても残業代を支払っていないケース
⇒いわゆる「サービス残業」です
○法律的に正しく残業計算をしていないケース
⇒残業計算は、労働基準法で定められています
○入社や雇用契約を結ぶとき、残業代を支払わないことで合意しているケース
⇒合意があっても、支払い義務はあります
○基本給に残業代が含まれているケース
⇒明確に区分されていない場合は、支払い義務が生じます
○管理職だから残業代は支払わないケース
⇒いわゆる「名ばかり管理職」に該当すれば、支払い義務はあります
○年俸制だから残業代を支払わないケース
⇒真の「管理職」以外は、年俸制であっても残業代の支払い義務があります
○定額で残業代を支払っているケース
⇒定額に相当する残業時間数以上働いたら、支払い義務が生じます
○残業を命令していないから、支払わないケース
⇒命令をしていなくても、黙認していれば残業に該当するおそれがあります
当社では、経営リスクを低減させるために次のようなサービスを提供しています。
企業の秘密は厳守いたします。安心してお問合せください。
◆コンサルティングメニュー◆
○時間管理、残業計算のリスク分析
現状の労働時間管理の問題点の把握、未払い残業代がどのくらいあるのかを検証します
○労働時間管理の適正化
どのように労働時間を管理すべきかアドバイスします
○労働時間の変更による残業対策
変形労働時間制の導入などにより、残業時間の削減につながる改善策をご提案をします
○給与体系および給与計算の変更
基本給や諸手当を整理・統合して、未払い残業代が発生しない改善策をご提案します
○就業規則等の改定
就業規則や給与規程などの諸規定、36協定などの労使協定を作成(改定)します
◆コンサルティング料◆
コンサルティング料は、お見積りさせていただきます
お問合せ:TEL 045-680-5580