
継続給付の支給限度額等の変更について
平成23年8月1日から各継続給付の支給限度額が変更になります。
現在受給中の方も給付額が変わる場合がありますのでご注意ください。
◆高年齢雇用継続給付(H23.8月以後の支給対象期間から変更)
●支給限度額 327,486円 → 344,209円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(344,209円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、344,209円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
●最低限度額 1,600円 → 1,864円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
●60歳到達時の賃金月額
上限額 436,200円 → 451,800円
下限額 60,000円 → 69,900円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
◆育児休業給付(初日がH23.8.1以後である支給対象期間から変更)
●支給限度額 上限額 204,750円 → 215,100円
下限額 30,000円 → 34,950円
◆介護休業給付(初日がH23.8.1以後である支給対象期間から変更)
●支給限度額 上限額 163,800円 → 172,080円
下限額 24,000円 → 27,960円