株式会社 人財経営センター 須田労務マネジメント事務所
サイトメニュー トップページ>新着情報>


新着情報




お問合せ
株式会社人財経営センター
須田労務マネジメント事務所

〒231−0005
横浜市中区本町 2‐18 
横浜HIビル3F
TEL 045‐680‐5580
FAX 045‐680‐5581

E‐Mail human@jinzai-info.com

新着情報


◎平成20年10月の法改正

                                       
最低賃金額の改定◆

 最低低賃金額が全国平均で16円引き上げになります。都道府県別でみると、神奈川県(+30円)および東京都(+27円)は全国で一番高い766円になります。一方、最も低いのは宮崎県、鹿児島県、沖縄県の627円で、139円の開きとなります。

 なお、既に改正された最低賃金法では、適用除外規定や派遣労働者への適用関係などが大きく見直されています。

 障害により著しく能力の低い者等に関わる最低賃金の適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されました。これに伴い、改正前の適用除外許可を受けている労働者については、平成216月末日までに新たに減額特例の許可を受ける必要があります。
 また、派遣労働者の最低賃金については、派遣先地域(産業)の最低賃金が適用されることになりましたので、派遣元事業主は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握する必要があります。


◆H20年10月から政府管掌健康保険が「協会けんぽ」に変更◆


 
社会保険庁が、健康保険事業を担う「全国健康保険協会」(H20.10〜)と、公的年金の運営を担う「日本年金機構」(H22.1〜)に分割変更されます。
 全国健康保険協会は「協会けんぽ」という愛称で呼ばれます。加入や保険料の納付手続は今までどおり社会保険事務所で行いますが、出産手当金などの給付関係は各都道府県に1ヵ所設置される協会で直接行うこととなります。
 今後の変更スケジュールですが、まず、来年1月以降に保険証の切替えがあります。また、医療費の地域差を公平にするため、都道府県別の保険料を導入することとなり、それに伴い、1年以内を目途に保険料が変更されることがあります。



◆外国人雇用状況報告書の提出◆
 

 外国人労働者の雇用管理の改善などを目的として、昨年10月に雇用対策法が改正されました。これに基づき、外国人労働者の雇入れや離職の際に氏名や在留資格などを確認してハローワークに届け出ることが義務付けられました。
 雇用保険対象者については、資格取得届・資格喪失届の提出の際に、各届出用紙の「備考欄」に在留資格、在留期限、国籍等を記入します。また、雇用保険対象外の者についても雇入れ、離職があった場合は、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を「外国人雇用状況届出書」に記載し、翌月末日までにハローワークへ届出する必要があります。
 
なお、上記に該当しない平成19101月時点で現に雇い入れている外国人労働者については、「外国人雇用状況届出書」を平成20101日までに届け出ることになります。


このページのTOPへ


Copyright by Suda All Right Reserved. This site is optimised for Internet Explorer 3.0 users.